9月4日発売の写真週刊誌「フライデー」に掲載された、キー局の看板番組に出演している人気女子アナのものとされるベッド写真。本人も周囲もこの件には一切触れず、何もなかったかのように振る舞っているとされるが、この写真が流出したこと自体に法的な問題はないのだろうか? 同問題を取材している新聞記者が説明する。
「今回のベッド写真はまさに、昨年11月に国会で成立した“私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律”に該当します。同法ではおもにインターネットでの流出を想定していますが、雑誌などマスメディアへの掲載も含まれます」
どうやらこの画像を流出させた人物には、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられるようだ。ところが実際には、この人物が逮捕される可能性はほとんどないというのである。前出の新聞記者が続ける。
「この法律は親告罪なんです。つまり被害者が自ら、被害を申し立てる必要があります。被写体の女性がこれは自分ではないと否定し続ける限り、捜査機関は動くことができず、流出元の人物が罪に問われることもありません」
現状では、被写体とされる女性が自ら名乗り出る可能性はほぼゼロに近いようだ。ただ、これが親告罪であれば、この手のベッド写真を流出させる悪者は減らないのではという疑問も生まれる。こちらについては、被写体の持つ知名度が大きく影響するという。
「同法では国や自治体に適切な対応を義務付けるなど、被害者の情報が広がらないように配慮されています。それに対して今回のケースでは被写体が有名人だとされており、告訴より先に事件そのものが有名になってしまったのが特殊な点ですね」
これを有名税と言ってしまっては、被害者女性が気の毒だろう。
(金田麻有)