酒気帯び運転とひき逃げにより逮捕され、9月26日に東京地検から起訴されていた元モーニング娘。の吉澤ひとみ被告が27日、勾留先の東京・原宿警察署から保釈された。この保釈に伴って警視庁では、運転免許の効力を停止する「免停」の仮処分を執行するという。
しかし酒気帯び運転は一発で免許取り消しというのが常識。吉澤被告は呼気から0.58ミリグラムのアルコールが検出されており、最低でも25点の減点、欠格期間2年となるはずだ。それなのになぜ、わざわざ免停処分を行うのか。交通事情に詳しい自動車ライターが指摘する。
「意外かもしれませんが、交通事故で逮捕された場合であっても、正式な行政処分が下るまで手元の運転免許証は有効です。具体的には『停止処分書』または『取消処分書』が交付されるまでは有効ということになります。ただ、死傷事故の場合は危険な運転者を道路交通の場から排除するために、警察署長の判断で『仮停止処分通知書』を交付し、即座に免許停止にすることができます」
吉澤被告の場合は逮捕後、すぐに勾留されたために、そもそも車を運転することは不可能だったが、理屈のうえでは保釈当日までの間は、運転することは認められていたことになる。それでは今後、免許取消に際してどのような手続きを踏むのだろうか。
「免許取消に該当する運転者には『聴取通知書』が届くので、必要事項を記載して返送。その後に警察署か運転免許センターにて意見聴取が行われ、この場には弁護士を同席させることも可能です。そこで処分内容が決定し、正式に免許が取消に。欠格処分の日数カウントはこの日に始まります。なお、吉澤は保釈されたので、自分で聴取会に出向くことになりますが、もし悪質な死亡事故などで保釈されない場合には、勾留中の警察署や拘置所から直接、運転免許センターに護送されることもあるようです」(前出・自動車ライター)
この聴取会はやむを得ない理由がない限り、自分の都合で日時を変えることはできない。そのため吉澤被告は今後、その姿を待ち受けているマスコミの前に再度、姿を現す必要に迫られるようだ。
(白根麻子)