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このところ、有名人によるセクシャルハラスメント、パワハラ報道、暴露YouTubeを見ていて昔の自分を思い出し、ビクビクしています。バブル時代はひどかった。部下の女性に下ネタを浴びせ、お触りするのは当たり前でした。今、それを告発されたら、どうしたらよいのでしょう。やったことは反省していますし、昔の自分はもう滅していますが‥‥。
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セクシャルハラスメント問題が多く報道される昨今。そこにプラスしてパワハラとなると、全国民が関心を持つでしょう。
先日、俳優の木下ほうかさんの性加害報道がありましたが、その出来事は10年以上前のことだそうです。やったことはとても悪いことだと思いますし「キミを女優として売り出してあげるからやらせろ」的な発言や示唆があったとしたら、それはまさにパワハラ&セクハラ。あるまじき行為です。でも木下さんのコメントで「ムリやりとか薬を使ってという記憶はなく、合意の上だと感じていた」とありましたが、それでも「嫌だったのであれば悪かった」という気持ちで、俳優活動に終止符を打ったのかもしれません。
今回の相談も、昔の自分を反省しつつ、今頃になって芋づる式に告発されたらどうしよう、と考えているわけですね。僕も若い頃から社会の宴席に出ていて感じていましたが、お酒のパワーで女性に暴言を吐いたり、胸やお尻を触る人を見てきました。
テレビ業界の知人から、聞いた話があります。かつて番組の打ち上げの席で大御所プロデューサーから「キミはプロデューサーになりたいんだっけ。今日、うちに寄って行くか」と誘われ、それを断ったら別の女性スタッフがお持ち帰りされていた、と。その後、お持ち帰りされた女性はプロデューサーになったそうです。こんなことが横行する時代があり、女性を武器にして、あるいはイヤイヤの末に覚悟して、社会でのし上がるパターンもありました。きっと今もあるでしょう。
そして今、報復のチャンスを狙っている女性がいたとしたら‥‥。あの頃は何も言わなかったけど、このご時世ゆえに「あぁ、あれは性被害だったんじゃないか」と思い返されたら‥‥。身に覚えがある人は生きた心地がしないでしょう。
セクハラに時効があるのか、弁護士さんに聞くと、
「被害者はすぐに慰謝料請求へと踏み切る覚悟がつかない方も少なくないので、ある程度の期間を設けています。セクハラ加害者の告発には不法行為(民法709条)の責任を追及する方法、組織であれば会社に不法行為の使用者責任(民法715条)を追及する方法、または、安全配慮義務違反の責任を追及する方法があります。709条は損害及び加害者を知った時から3年、生命・身体を害する時は5年、行為の時から20年のケースがあります」
ケースバイケースでしょうが、最長で20年。木下さんの報道以降、週刊誌が「10年以上前の有名人のセクハラ、パワハラ事案を探せ!」と躍起になっていると聞きました。昔の話よりも、この時代にまだこんな悪事が横行しているという、いわば社会正義を持った記事を出してほしいですね。
宮崎謙介(みやざき・けんすけ)◆1981年生まれ。早稲田大学商学部を卒業後、日本生命などを経て12年に衆院議員に(京都3区)。16年に議員辞職後は、経営コンサルタント、テレビコメンテイターなどで活動。近著に「国会議員を経験して学んだ実生活に即活かせる政治利用の件。」(徳間書店)。