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電動キックボードを通販で購入しました。ところが今流行っているシェアリングサービスのキックボードはヘルメット不要なのに、自分で購入すると必要。現状、シェアリング利用者による公道での事故やトラブルが多く、車や歩行者が迷惑を被っています。きちんとした罰則付きの法整備が必要ではないでしょうか。
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確かに電動キックボードによる事故は多発しています。名古屋で電動キックボードを違法に運転したとして、男性2人が書類送検されたニュースを見ました。さらに飲酒運転による事故の報道もよく出ます。この乗り物は、法律上は原付と同じ扱い。そもそも警視庁の公式サイトには、次のように明記されています。
〈原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、車道の通行(歩道を通行することはできません)、ヘルメットの着用などの通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を順守しなければなりません(無免許運転罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)〉
こうしたルールがあるものの、バリバリ歩道でも走行しています。
しかし、です。警視庁は今年4月から、ヘルメット着用義務のない「小型特殊自動車」と位置付ける特例措置の実証実験を行っています。警察庁の有識者委員会も、時速15キロ以下に制限できれば自転車と同じく路側帯や自転車専用レーンの走行が可能で運転免許は不要、ヘルメットも任意(着用促進)とする、条件緩和に向けた指針を示しました。これまで曖昧だった法律上の扱いを正し、法改正を念頭に置いています。
ここで問題なのは、この特例措置が、実証実験で使用されるキックボードに限られる点。個人で購入したものには当てはまらず、従来通り原付扱いとなっているのです。さらにはシェアリングを利用した場合、簡単な講習を受けることになるのですが、普通免許の提示を必須として、講習後はヘルメット着用が免除される仕組みになっています。
先の実証実験の特例措置とともに、こうしたダブルスタンダード的ルールの存在が不公平感を生むのでしょう。日本の交通ルールとしての管轄は国土交通省で、自動車局がルールを決めている、と霞が関の知人が教えてくれました。マイクロモビリティ推進協議会という団体とも話し合い、法律に則って簡単に乗れる方法を模索しているということでした。
僕もAmazonで電動キックボードを買いましたが、ヘルメットは必須。通販で買った人にも講習を義務化するなどしてシェアリングのルールと同じにすべき、と思うのは当然でしょう。シェアリングではヘルメットがないことによる自転車感覚のせいか、堂々と歩道を走る勘違い利用者は多いと感じています。
電動キックボードは欧米では車よりも主流になりつつありますし、排気ガスが出ないので、環境的にも世界中が注目しています。シェアリングのキックボードは試用期間を経て本格的なサービスを展開し始めており、国も支持しています。はっきりとした法改正がなされるまでは個人の倫理観に依るしかない──。これが無法地帯化する現状の打開策なのは残念至極です。
宮崎謙介(みやざき・けんすけ)◆1981年生まれ。早稲田大学商学部を卒業後、日本生命などを経て12年に衆院議員に(京都3区)。16年に議員辞職後は、経営コンサルタント、テレビコメンテイターなどで活動。近著に「国会議員を経験して学んだ実生活に即活かせる政治利用の件。」(徳間書店)。