「外国人は生活保護法の対象外」という判決が最高裁で下された。叫ばれ続けてきた平等な社会保障のあり方は変わり始めるのか──。
7月18日、最高裁が永住権を持つ中国人女性に対して注目の判決を下した。経緯を司法記者が解説する。
「女性は大分市に住んでいて、生活保護の申請をしました。しかし、『資産がある』という理由で市は認めなかったのです。女性は取り消しを求めて提訴しました。結局、市の裁量で生活保護は受給されましたが、女性側は争点を『外国人への法的な受給権の有無』に変えて10年から裁判が始まりました」
一審では女性の訴えが退けられたものの、二審では、外国人を保護対象として認める判決が下された。裁判の行方が見守られる中、今回の結果となったのだ。
「二審を破棄しての逆転判決です。永住外国人は生活保護法が定める『国民』に含まれないと、女性の主張が退けられました」(前出・司法記者)
まずは今回の判決の感想を、評論家の三橋貴明氏に聞いた。
「評価できるのは、判例を作った部分です。結局のところ在日外国人の生活保護は行政の裁量の範囲ということで、前進といえば前進ですが現実は変わらないでしょう」
三橋氏の指摘する「現実」とは、12年に片山さつき参議院議員が、参議院予算委員会で発言したデータのことである。
片山氏は10年度の生活保護費は年間3.3兆円になり、このうち在日外国人の生活保護費が1200億円であることを指摘。何より衝撃的だったのは、在日外国人の生活保護の受給比率が日本人の約3倍にもなっていたことだった。
これをきっかけに、外国人の生活保護受給に関心が集まっていくのだが、背景には2つの要因があったという。
「リーマン・ショックで、自動車などの製造業で働いていた外国人が一気に失業して、生活保護に流れ込んだのです。その時にたまたま民主党に政権交代してしまったので、受給しやすくなりました。浜松市ではブラジル人の生活保護受給者が、全体の8%にも達してしまったのです。異常な数字で、バカバカしい状況になったので騒がれ始めました」(前出・三橋氏)
これまで「人道」を理由に、日本では永住外国人に対して生活保護費を支給してきた。ヨーロッパでも同じような状況にあり、社会問題化しているという。
「社会保障とはナショナリズムに基づいた国民同士の助け合いというシステムです。本来、そこに外国人を含めること自体おかしなことで、外国人の生活保護はその人たちの母国がやるべきです」(前出・三橋氏)
現在、東京五輪に向けて人手不足が叫ばれている。中国をはじめとして、多くの働き手が日本に流れてこようとしているのだ。
「それこそ人道上の理由で、国民健康保険を認めることはいいでしょう。何を認めて、何を認めないという議論をすっ飛ばして、外国人を入れることが問題なのです。社会保障適用のルールを政治家がはっきり言わないといけない。このままでは絶対にタダ乗りされますよ」(前出・三橋氏)
押し寄せる外国人ナマポ泥棒との総力戦は始まったばかりだ。