自宅マンションに呼んだ派遣マッサージの女性従業員に性的暴行を加えたとして起訴されていた元俳優の新井浩文被告に対して東京地裁は12月2日、懲役5年の実刑判決を下した。
新井被告側は「合意があったと思っていた」と主張していたが、裁判では「合意があるとの誤信はなかった」と否定。「卑劣で悪質」という強い言葉で新井被告の犯行を非難した。この判決に、ある一部の男性たちが震撼しているという。週刊誌記者が指摘する。
「今回の判決では《犯行後、女性に現金を渡そうとしたこと自体、女性の意思に反すると認識していたことを示している》と認定。この部分に、性的サービス業を利用している中の一部の男性たちは恐れおののいているようです。というのも一部の男性たちには、女性が金銭を受け取った場合は合意を意味するという認識があり、今回の判決はその考えを真っ向から否定するものだからです」
一般論として、男女間で対価を伴う行為に合意していた場合には、罪には問われないと言われている。しかし新井被告は執行猶予なしの実刑判決を受けており、相当に重い罪と判断された形だ。これをどう見ればいいのか。
「今回の事件で被害者側は一貫して、合意はなかったと主張。行為後に新井被告は『悪いことしちゃったね。これお詫び』といって現金を渡そうとしたものも、彼女は拒否したそうです。新井被告は被害者のバッグのポケットに現金を押し込んだとのことですが、それは決して《対価を伴う行為》を了承したことにはなりません。もし最初に現金を渡そうとしていたら、被害者はその時点でも受け取りを拒否したでしょうし、その時点で合意がないことは明確になったわけです。それゆえ不届き者の男性たちが、《無理やりしちゃっても、お金を渡せばいい》と考えているのであれば、それはとんでもない思い違いであることが、今回の判決で如実に示されたと言えるのではないでしょうか」(前出・週刊誌記者)
そもそも性的欲求を処理したいなら、それに適したサービスもあるのは男性にとっては常識。それと同様の行為を筋違いのマッサージ店従業員に求めたことが根本的な過ちだったことは間違いないだろう。
(金田麻有)