2月16日から受け付けが始まっている確定申告。昨年10月よりインボイス制度が導入され、個人事業主は特に戸惑うことが多いのではないだろうか。
これまでは売り上げが1000万円以下のキャバクラ嬢は消費税の納税が免除されていたが、インボイス制度の導入以降は売り上げに関係なく、消費税を納めなくてはいけなくなった。そんな中、夜の街で増加しているのが…。
接客業に携わる女性が証言する。
「インボイス制度が始まるといわれていた昨年の春くらいから、税理士を名乗る客が増えたんです。インボイス制度や税金のことをよくわかっていない新人キャストに『税金を安くする方法を教えてあげる』などと言って、相場の何十倍もの依頼費用を請求するというものです。そんな大金、払えないと言うと『訴える』と脅されたという子も中にはいますね」
実は今、税理士でないのに税理士業務を行うニセ税理士が増加しており、国税庁の公式サイトでも注意喚起を促している。ニセ税理士にうっかり業務を依頼してしまった場合、不測の損害を受けたり、税務上のトラブルの原因となる恐れがあるため、細心の注意が必要となる。
なお、2019年11月には、京都で税理士業務を無資格で行ったとして、税理士法違反容疑で無職男性が逮捕されている。先の女性が言う。
「夜の店にニセ税理士が急増する現象は、以前にもありました。ちょうどマイナンバーカードが導入された頃で、アルバイト嬢に『マイナンバーが始まれば昼間の仕事に副業がバレる』などと言って不安を煽り、『バレないようにするやり方がある』と指南をもちかけて、費用を請求してきたんです」
水商売の世界では基本的に、嬢にも客にも嘘はつきものだ。しかし、水商売歴の浅いキャストは、そんな嘘に騙されてしまうことがある。もし資格が疑わしい場合は、その人物に税理士バッジや税理士証を提示してもらったり、日本税理士連合会のウェブサイトなどで確認する方法を知っておくことが重要だ。
(カワノアユミ)