木村拓哉主演ドラマ「A LIFE~愛しき人~」(TBS系)の第7話が2月26日に放送され、平均視聴率は14.5%と、好調をキープした。
この回では、沖田(木村)が深冬(竹内結子)の手術法をようやく見出せた矢先に、壇上記念病院の顧問弁護士の榊原(菜々緒)が、会議の席で深冬の病状を明かす。そして、“身体に危険な状態のある医師に手術をさせるのは、危険な行為”だと、副院長で深冬の夫である壇上壮大を糾弾する。
だが、そんな一幕に“物言い”がついた。これまで医学的な面からさまざまな指摘を受けてきた同ドラマだが、今度は弁護士関係者から反論が相次いだのだ。
それは「顧問弁護士が公の場で内部告発するなどありえない」「秘密漏示罪(刑法134条)に当たるのではないか」といった、榊原の言動が弁護士として“法律違反の行為”に当たるという指摘だ。
確かに、弁護士法・第四章「弁護士の権利及び義務」(秘密保持の権利及び義務)の第二十三条には「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」とある。
芸能ジャーナリストも「6話と7話の榊原は、弁護士としてあり得ない」と呆れる。
「6話では、顧問をしている病院に対し『訴える』と口にしていたし、今回は秘密の暴露と内部告発および糾弾。こんな弁護士がいたら即刻解雇だし『秘密漏示罪(刑法134条)』が成立する確率は大きい。いくらドラマとはいえ、無茶苦茶です」
人の命に係わる医療と、人生を変えてしまうかもしれない法律に関しては、いくらご都合主義のドラマと言え、真摯に取り組むべきではないだろうか。