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選挙街宣車の騒音がすさまじいです。参院選に向けて、既に街宣カーが走り出しています。家にいる1歳の子供の昼寝を邪魔され、とにかくうるさくて仕方がない。ただ自分の名前と政党を大声で連呼するだけで、マニフェストなどあったもんじゃない内容です。あんなもの、どうにか規制できないんですか。
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選挙のたびに取り上げられますよね、この問題。選挙カーの連呼問題も、今まさに参院選が始まる直前、ホントいやな季節がやってきた、とお思いの人もいるでしょう。しかもこのタイミング、選挙の事前活動の規定としては、違反行為になりかねません。でも、みんな素知らぬ顔でやっているから、普通のことと思われるかもしれません。
選挙カーは、候補者の名前と支持の呼びかけだけを大音量で連呼しているとか。が、よく聞いてください。おそらく、名前の連呼はしてないハズなんです。それをもししていたとしたら、明確な選挙違反です。
現時点で認められているのは、日頃の政治活動であって、基本的には政党のPR。僕が選挙活動をしていた時のお話をしましょう。
僕は「自民党はこんなことを目指す。こんな社会を実現する」などのPRをしつつ、「このエリアでは宮崎謙介が代表として活動しています。社会のために頑張ります」というような趣旨での街頭演説を行い、街宣車を回します。個人にフォーカスした名前の連呼は確実に違反となるので、もしあからさまにやっている人がいれば、録音をして選挙管理委員会に届けると解決するでしょう。
さらに、騒音ではないのですが、巷に貼ってある、いわゆる選挙ポスターについても。この選挙ポスターは、選挙が始まると剥がさないといけません。ところが選挙中も貼ってあるのを見かけるかと思います。これは違反じゃないか、と。
でも、よくよく見ると、講演会の案内か何かが書いてあるのです。あくまでも「政治活動」であって「選挙活動」ではないという立て付けなので、これは禁止にならないのです。
そして、こういった実態は、地域ごとに内容が異なります。
よく駅前で、候補者本人の幟を立てて演説をしている人もいますが、あれも本来、違反対象となります。ただしそのルールも、選挙管理委員会次第。なぜなら、それを取り締まる地域の選挙管理委員会の判断基準がマチマチだからです。
僕は、選挙の応援で沖縄に行ったことがあるのですが、沖縄のルールが最高によかったように感じました(緩かった)。
というのは、僕の選挙区だった京都は、保守と革新が激しい戦いを繰り広げてきた歴史があるので、お互いの選挙人への密告戦争が絶えなかったのです。結果、選挙管理委員会が、他よりも厳しい基準を設けてしまいました。
あってないようなもの。おかしなルールですが、この基準が全国一律に同じ運用、同じマニュアルとなることはないでしょうね。
ルールはともかく、うるさいものはうるさい。録音して抗議して下さい。
宮崎謙介(みやざき・けんすけ)◆1981年生まれ。早稲田大学商学部を卒業後、日本生命などを経て12年に衆院議員に(京都3区)。16年に議員辞職後は、経営コンサルタント、テレビコメンテイターなどで活動。近著に「国会議員を経験して学んだ実生活に即活かせる政治利用の件。」(徳間書店)。