台湾籍を保持し続けているかどうかの二重国籍問題で世間を騒がせている民主党の蓮舫議員。その結論はともかく、今回の件であらためてクローズアップされているのが「蓮舫」という中華風の名前だ。
蓮は植物のハス、舫は縄などを「もやう」という意味だが、日本ではこれらの文字を子供の名前に使うことはできないというのである。戸籍法では人名に使える漢字を常用漢字と人名用漢字に限定しており、週刊誌の記者はこう指摘する。
「まず『蓮』の字は常用漢字に含まれておらず、人名用漢字に追加されたのは1990年のことです。そして『舫』はいずれにも含まれていません。それゆえ出生時に『蓮舫』と命名することは不可能で、生まれた時から日本人だったという主張は崩れることになります」
最近の報道によると、蓮舫議員は18歳で日本国籍を取得したと主張している。だが中国など漢字文化圏からの帰化に際しては、日本名に使えない漢字の変更が義務付けられているのだが、彼女の場合はどうだったのだろうか。
「蓮舫議員は帰化ではなく、届出による日本国籍の即時取得という制度を使ったのです。これは1984年の国籍法改正に伴い、母親が日本人である人を対象に3年間限定で実施された時限措置。この場合でも戸籍法の制限を受けることに変わりはないので、本来なら『蓮舫』という名前は使えないはずです。もし彼女の戸籍名が『蓮舫』なのであれば、なんらかの超法規的措置が働いたことになります」(前出・週刊誌記者)
戸籍事務においては担当の公務員が、子の名前が命名に使える漢字かどうかを確認し、使用不可の漢字は受理しないことになっている。しかし蓮舫議員は、本来なら名前に使えないはずの漢字を堂々と名乗り、しかも大臣としてその名前を使っていたのだ。国会議員という責任ある立場であれば、自らの名前についても経緯を明らかにするべきではないだろうか?
(金田麻有)