「転売」「白タク」「闇民泊」「国民健康保険」‥‥。これまで本誌は“脱法ビジネス”で日本を食い物にする悪辣中国人の実態を暴いてきた。だが、赤いヤツらの悪行はそれだけにとどまらず、「遺族年金」までだまし取っていたことが発覚。“60歳以上の孤独な日本人男性”を狙った血も涙もない姑息なやり口とは──。
厚生労働省が公表した16年人口動態統計によると、国際結婚の組み合わせで最も多かったのは「日本人夫」と「中国人妻」であることがわかった。
実に全体の約4割を占め、16年は5526組。お互いに愛し合ったうえでの結婚なら口を挟むことはないのだが、その中には日本人夫の淡い恋心を利用して、根こそぎだまし取るフザけた「中国人妻」も含まれていた。中国在住のジャーナリストはこう語る。
「中国人との国際結婚の数は06年が最盛期で、それ以降は偽装結婚の取締りが強化されて減少傾向にありました。それでも、いまだに日本人男性が“カモ”にされている。これまでは在留資格を目的として偽装結婚するのが定番の手段でしたが、それに加えてここ数年で『遺族年金』まで狙われる、ゆゆしき事態になっているのです」
悪徳中国人は、日本人が死んでからも金づるにしようと、足を忍ばせて近づいてきていた。その悪辣な実態を明かす前に、「遺族年金」について説明しよう。
国民年金や厚生年金保険を払っていた夫が亡くなった場合、大黒柱の夫によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金制度で、その条件はいくつかに分類されている。例えば、夫が会社員や公務員だったら、「遺族厚生年金」として厚生・共済年金の支給額の4分の3が受け取れる。夫が亡くなった時に妻が30歳以下で子供がなくても5年間は受け取れて、年額でおよそ100万円以上になる。
夫が自営業の場合は、18歳未満の子供がいれば「遺族基礎年金」、それ以外なら「寡婦年金」か「死亡一時金」を受け取ることができる。
日本年金機構広報室の担当者に、外国人が未亡人になった時の受給資格について聞いてみると、
「遺族年金は国籍による要件はなく、受給できます。母国に帰国永住して日本国内に住所がなくても、それを事由として遺族年金を『失権(権利を失うこと)』することはございません。ただし、受給権者が婚姻したり、養子になった時などは受給資格を失います」
日本で暮らさなくても遺族年金を受け取れるため、その「抜け道」を悪用する中国人が増えているのだ。