〈公職の候補者または候補者になろうとする者(公職にあるものも含む)が、その役職員または構成員である会社、そのほかの法人また団体は、選挙区内にある者に対し、これらの者の氏名を表記し、または氏名がが類推されるような方法で寄付をしてはならない〉
これは、公職選挙法199条の3項にある記述だ。
当選10回。これまで外相や経産相、政調会長、選挙対策委員長などの重責を担い、2021年11月には自民党幹事長に就任。ところが意外なことに、これまで総裁選への出馬経験はゼロだったのが、茂木敏充氏だ。
今回の出馬表明では「増税ゼロ」を掲げ、所得向上をアピールする茂木氏だが、過去には衆議院手帖の無償配布をはじめ、秘書による有権者への香典提供が公選法違反にあたるか否かをめぐり、国会で苦しい弁明に終始した経験がある。
コトの起こりは、茂木氏が安倍政権で経済再生相だった2017年、茂木氏の秘書が本人に代わって香典を持参している、という「週刊新潮」の報道だった。
翌2018年1月29日の衆院予算委員会で答弁に立った茂木氏は、こう反論。
「配布したものに、私の氏名は入っていない」
翌30日の同委員会でも、
「私自身は配布していない。政党支部の政治活動として(秘書らが)行った」
さらに2月1日の参院予算委員会で、従来の答弁を繰り返すことに。
「私は指示していない。公職選挙法に違反することはない」
とはいえ、公選法は政治家本人が持参する場合を除き、有権者への香典提供を禁じており、報道が事実なら公選法違反に問われる可能性は大。ところが、だ。
「この『氏名が類推される』という文言の解釈が、たいへん厄介でした。加えて、かつて民進党政調会長だった山尾志桜里氏の香典問題が発覚した際、民進党は自ら『政党支部が支出することは禁止されていない、というのが党の統一見解』と述べたことで及び腰になり、正面切って追及することができなかったんです。結果、この問題は曖昧なまま、終焉を迎えることになったというわけです」(政治部記者)
ところがそれから7年を経た今年7月。自民党の堀井学衆院議員が秘書らを通じて選挙区内の有権者に香典を渡していたとして、東京地検特捜部が永田町の議員会館や北海道登別市内にある事務所を家宅捜索。すると茂木氏が言い放ったのが、こんな言葉だった。
「極めて遺憾。今後、しっかり説明責任を果たしてもらいたい」
当時を知る関係者は「おいおい、いったいどの口が言っているんだ」とアキレ返ったという。
「増税ゼロ」「所得向上」は大いに結構。ただ、政治家として後ろ指を指されない姿勢を持つ、ということを胆に銘じてほしいものである。
(山川敦司)